‘少女時代’商標…自由に使用できない
2015年10月22日
ガールズグループ 少女時代の名前をこれからは所属事務所のSMエンターテインメントのみ使用できる。
2007年にデビューした少女時代。
当時SMは少女時代の名前の商標権とサービス権登録を行った。
しかし同時期にキム某氏が衣類や玩具などに‘少女時代’の名前を使用したいと商業登録した。
後にその事実を知ったSMが訴訟を起こし長い法廷争いが始まったのだ。
最高法院は‘少女時代’が音楽のみならず社会全般に知名度が高いとの理由でSM側に勝訴を下した。
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